大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

札幌高等裁判所 昭和25年(う)19号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

「業務上横領罪についてはその目的物が犯人以外の者に属することを判示した以上、被害者が何人であるかは必しも之を明示する要はない。又多数の他人から金員の寄託を受けた者が、単一意思の発動の下に之を横領したときは一個の横領罪を構成するから、寄託者と金員とを一一具体的に判示する要もない。」

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